理美容師様のための助成金

雇用維持・事業継続の為の助成金、給付金情報をまとめました


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申請に際し、専門家への相談をお薦めします。

持続化給付金(個人事業者)

※ 記載されている情報は2020年6月29日現在のものです

<概要>
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金です。 農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている個人事業者の方が対象となります。

申請方法
基本的にオンライン申請
申請条件
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在する個人事業者であること
1.2019年以前から事業収入を得ており、今後も事業継続意思があること
2.2019年内に開業した個人事業者:2019年新規開業特例
3.2020年1月~3月に創業した個人事業者:2020年新規開業特例
受給内容
1. 前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
2. 2019年新規開業特例:対象月の月間事業収入が、2019年の月平均 収入と比較して50%減少
3. 2020年新規開業特例:対象月の月間事業収入が、2020年の開業月から3月の月平均事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月
※ 上限額は1~3いずれも100万円
※ 2~3の給付額算出方法は、詳細をご確認ください
対象期間 提出期限
令和2年5月1日~令和3年1月15日
詳細
https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_proprietor.pdf
問い合わせ先
持続化給付金事業 コールセンター 0120-115-570
申請サポート会場(要事前予約)受付専用 0120-835-130 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shinsei-support.pdf

経済産業省HPより抜粋

<ポイント>
  • 申請書類である「対象月の月間事業収入がわかるもの(売上台帳等)」は、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳等で可
  • 給付金の支給は1回限り
  • 申請内容に不備等が無ければ2週間程度で支給される予定