新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
※ 記載されている情報は2020年12月25日現在のものです
<概要>
新型コロナウイルス感染症により小学校等が休校になった保護者(労働者)に対し、有給の休暇を取得させた事業主に助成制度です。
申請方法 |
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郵送:学校等休業助成金・支援金受付センターhttps://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000639279.pdf |
申請条件 |
2020年2月27日から2021年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象 1. 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに 基づき、臨時休業などをした小学校などに通う子ども 2. 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要が ある子ども |
受給内容 |
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×100% 但し、対象労働者1人1日当たり15,000円が上限 (3月31日までに取得した休暇は8,330円が上限) |
対象期間 提出期限 |
2020年2月27日〜9月30日までの休暇に関する申請期限が12月28日 2020年10月1日〜12月31日までの休暇に関する申請期限が2021年3月31日 2021年1月1日〜3月31日までの休暇に関する申請期限が6月30日 |
詳細 |
https://www.mhlw.go.jp/content/000706911.pdf |
問い合わせ先 |
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999 受付時間:9:00~21:00 土日・祝日含む |
<ポイント>
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象。保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外
- 半日単位の休暇、時間単位の休暇も対象となります
但し、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、対象外 - 労働者本人に同意を得た場合は、年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合も対象となります