家賃支援給付金(法人)
※ 記載されている情報は2020年7月13日現在のものです
<概要>
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業の継続をささえるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対する給付金です
申請方法 |
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基本的にオンライン申請 |
申請条件 |
2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること 2020年5月から12月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること 1. いずれか1か月の売上が、前年同月と比較して50%以上減少 2. 連続する3か月の売上合計が、前年同時期と比較して30%以上減少 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること ※2020年1月~3月に創業した事業者に関しても、給付の対象となる 方向で検討中 |
受給内容 |
月額給付額:支払い賃料など(賃料・共益費・管理費) 75万円以下:支払額×2/3 75万円を超える:上記(50万円)+75万円を超える金額×1/3 月額給付額(上限100万円)×6か月分 |
対象期間 提出期限 |
2020年7月14日~2021年1月15日 |
詳細 |
https://yachin-shien.go.jp/ |
問い合わせ先 |
家賃支援給付金 コールセンター 0120-653-930 受付時間8:30~19:00 8/31まで全日対応、9/1以降、平日・日曜日対応 |

経済産業省HPより抜粋
<ポイント>
- 共益費・管理費が、賃料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は、給付額算定の対象に含まれない
- 給付額は、申請日の直前1か月以内に支払った金額を算定の基礎とする
- 2020年4月1日以降に賃料の変更があった場合は、2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約書に記載されている1か月分の金額と比較して、低い金額を給付額の算定の基礎とする
- 新型コロナウイルス感染症の影響などで、地方公共団体から賃料にあてるための支援金を受給している場合(または決定している場合)は、家賃支援給付金が減額される可能性あり
家賃支援給付額の上限:1か月賃料×6倍−地方公共団体からの支援金