新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
※ 記載されている情報は2020年12月25日現在のものです
<概要>
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための新たな支援金
申請方法 |
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郵送:〒137-8691 新東京郵便局 私書箱132号 学校等休業助成金・支援金受付センター |
申請条件 |
2020年2月27日から2021年3月31日までの間に、以下の子どもの世話が必要である保護者で、小学校等の臨時休業前に、業務委託契約等を締結していること 1. 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに 基づき、臨時休業などをした小学校などに通う子ども 2. 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要が ある子ども |
受給内容 |
定額制:就業できなかった日について、
2020年2月27日~3月31日までの間 1日当たり4,100円 2020年4月1日~2021年3月31日までの間 1日当たり7,500円 |
対象期間 提出期限 |
2020年2月27日〜9月30日までの休暇に関する申請期限が12月28日 2020年10月1日〜12月31日までの休暇に関する申請期限が2021年3月31日 2021年1月1日〜3月31日までの休暇に関する申請期限が6月30日 |
詳細 | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html |
問い合わせ先 |
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999 受付時間:9:00~21:00 土日・祝日含む |
<ポイント>
- 契約書や電子メールなど、何らかの書面等により、発注者から指定の内容や報酬が確認できる資料が必要となります
- 契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行っていること
- 小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うため、業務委託契約書等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと