雇用調整助成金(特例措置)
※ 記載されている情報は2021年2月28日現在のものです
<概要>
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に労働者が従業員に支払った休業手当等の一部が国によって助成される制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用調整助成金の特例を拡充しています。
申請方法 |
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オンライン申請、郵送、最寄りの助成金センター又はハローワークに提出 https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/ |
申請条件 |
労働者に対して一時的に休業、教育訓練等を行い労働者の雇用の維持を 図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成 売上高(生産量)が1か月で5%以上低下した事業主が対象 |
受給内容 |
基準賃金額(平均賃金額×休業手当の支払率)×100% ※ 中小規模の美容室の場合(解雇者なし) 但し、対象労働者1人1日当たり、15,000円が上限 |
対象期間 提出期限 |
特例措置は2021年4月30日まで |
詳細 |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html |
問い合わせ先 |
都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク) 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む) |
<ポイント>
- 雇用保険被保険者でない、短時間パート社員等も条件を満たせば助成の対象
- サロンは営業していても、一部の従業員を休業させた場合は助成の対象
- 対象労働者との間に、休業協定書の締結が必要
- 同条件は4月1日に遡って適用されます
1. 期間を延長 6月30日→2021年4月30日
2. 助成額を変更 9/10→10/10(100%)
※ 中小企業で解雇を行っていない場合
3. 日額の上限額を変更 8,330円→15,000円
4. 訓練助成の加算額を変更 1,200円→2,400円
すでに雇用調整助成金の支給申請済みの事業主も、変更条件で追加支給されます
また条件変更に伴い、過去の休業手当を見直し、従業員に対し、追加で休業手当の増額分を支給した場合も対象となります
※追加支給に伴う申請等については、上記URLから確認ください
申請書類の準備、休業補償額の算定等、分かりづらい内容もありますので、社会保険労務士等の専門家への相談、またハローワークで開催されている相談会への参加をお薦めします
また条件変更に伴い、過去の休業手当を見直し、従業員に対し、追加で休業手当の増額分を支給した場合も対象となります
※追加支給に伴う申請等については、上記URLから確認ください
申請書類の準備、休業補償額の算定等、分かりづらい内容もありますので、社会保険労務士等の専門家への相談、またハローワークで開催されている相談会への参加をお薦めします